アイ・ピープルの原状回復

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配線関係の撤去から、解体後の一部設備の取り付けなどの小工事まで
内装解体工事から原状回復工事までの作業を一括して請け負います。

原状回復の原則と発生根拠2013年01月29日

賃貸行為は経済活動なので自然原理に任せているところがあります。

 

そのため、一般的には周囲の慣習に従い、

借りた物件を丁寧に使用し、退去する時は

原状回復の処理をする、という取り決めになっています。

 

もちろん、契約成立時にそういった内容で

契約をしている場合もあるでしょう。

 

しかし、そもそもの原状回復義務というのは

原則として賃借人には一切無いのです。

 

それどころか、通常通りに使用していたのに

物件に不備が出てきた場合…

例えば雨漏りや水漏れ、配管の詰まりや

火災報知機やインターフォンの故障などは

賃貸人の負担で直してもらうことができます。

 

というのも、通常使用において不備無く物件やその備品が

使用できる状態に保つ料金も、賃貸料に含まれているからなのです。

 

そのため、原状回復の必要が発生するのは、

契約時に、修繕が必要である根拠や状態を

明確に提示し同意した場合なのです。

 

契約時に、この点においてお互いにしっかりとした

内容確認を行っていないと、後々トラブルの元に

なってしまいます。

 

弊社では、原状回復の原則に則って、交渉や作業を

行っております。

 

クライアント様の不利益とならないよう、また賃貸人様との

関係が悪化しないように努めて作業や交渉を

行っていきます。

 

実際に内装解体や原状回復を依頼する段階でなくても

何か相談事などございましたら、是非とも弊社に

お問い合わせください。

業種別の内装解体工事

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