アイ・ピープルの原状回復

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配線関係の撤去から、解体後の一部設備の取り付けなどの小工事まで
内装解体工事から原状回復工事までの作業を一括して請け負います。

住宅物件と店舗物件の原状回復の違いについて2013年01月31日

住宅を賃貸している人にとっては、敷金礼金の意味や条件、

原状回復の費用や、敷金の返金額など、様々なことを

調べた人も居るのではないでしょうか?

 

しかし、一般の消費者が住宅として借りる賃貸物件と、

企業や経営者が店舗や事務所として物件を借りる場合とでは

原状回復の意味合いも変わってきます。

 

商用目的の場合は、国土交通省が設定している

ガイドラインが適用されません。

基本的に消費者契約法なので消費者に適用されます。

 

特例として、小規模な事務所として

借りられていた物件は、一般の住居用物件とみなして

同等に扱われるようです。

 

商行為のための物件は、判例も含めて

「賃借時の状態に戻すこと」が定着しています。

 

通常消耗や経年劣化に関しては賃貸主の負担になるように感じますが、

消費者として保護されていない企業は、

通常の損傷や汚染もすべて除去しなくてはならないのです。

 

つまり、スケルトン状態で借りて内装を作った場合は

内装解体ですべて取り壊せばよいのですが、

内装のあるものを借りてしまうと、

床や壁や天井、クロスなどの張り替えや

畳の張り替えなども必要になってくるのです。

 

使用年数にもよりますが、基本的には

総工事になってしまうと考えた方が

いいかもしれません。

 

物件を借りる場合は、原状回復や内装解体まで含めて

よく検討してから契約することをおすすめしまう。

 

そして工事をする場合は、安くすべての工事を

請け負っている会社を選ぶと良いでしょう。

業種別の内装解体工事

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