アイ・ピープルの原状回復

HOME > アイ・ピープルの原状回復

配線関係の撤去から、解体後の一部設備の取り付けなどの小工事まで
内装解体工事から原状回復工事までの作業を一括して請け負います。

原状回復と賃貸借契約にまつわる法律2013年02月04日

賃貸の住宅や物件に入居するためには賃貸借契約書を家主と取り交わし、

その際に敷金、礼金、保証金などを支払って入居しますが、

 

実際に賃貸契約を行い、借り主が賃貸物件を退去する際には、

 

例えば、ハウスクリーニングやクロス張替え、畳表替え、襖張替え等の原状回復費用として高額な料金を請求され、

結果、敷金が返金されない、敷金を上回る金額を請求されたというトラブルが起こることがあります。

 

これは、住宅用の賃貸だけではなく、

店舗や事務所などに借りた場合でも起こることで

原状回復のための費用を別途請求されることは

決して珍しくありません。

 

この費用については、契約ある以上しょうがないものと

払う必要がないものの2種類があり、

請求をしてくる貸主の側でも

本当によくわからず請求している場合もあるし、

悪意を持って請求をしてくる場合もあるので

注意が必要です。

 

こういう場合、修繕の費用の相場なども知っていることなど

まずありませんから、言われた費用をそのまま鵜呑みにすると

大きく損をするケースもあります。

 

 

特に、大家さんなどの請求の場合は、

原状回復の内装解体工事などを施工する業者と

大家さんの間にいくつかの中間業者が入っている場合も多く

そのマージンは賃貸借人側から見ると完全に

不要で、無駄な費用となります。

もちろん、大家さん自身もマージンを取る場合があります。

 

もし、説明された項目と費用が少しでもおかしいと思ったら

すぐに弊社にご連絡ください。

 

数々の事例を知り尽くしているプロが原状回復の

部位などをしっかりと確認し、不要なマージン等を省き

最安での施工を行うよう努力いたします。

 

馬鹿にならない原状回復の費用は少しでも抑えたいですよね。

業種別の内装解体工事

▲ページトップへ戻る